「土壌汚染対策法」6周年記念セミナーに参加いたしました。 2009年2月20日
演題1今後の土壌汚染対策のあり方について 中央大学 理工学部 教授 砂糖雄也
演題2 土壌汚染対策法に基づく指定支援法人の活動について (財)日本環境協会 専務理事代行 高木宏明
演題3 汚染土の物流管理と対策のあり方 自然由来からの重金属を含む土の対策を含めて 国立高松工業高等専門学校 校長 嘉門雅史
この企画は、環境問題を取り上げているATCグリーンエコプラザで開催されました。 「土壌汚染対策法」が施工され5ヶ年が経過し現在その見直しが始まり、関係機関で答申を行っておりこの内容説明としてイベントが開催されました。
「土壌汚染対策法」は日本の国土全体の環境を捉えているのではなく、狭義の環境(人為的な土木による土壌の変革から生じる環境問題)としてみていることに大きな問題が存在しています。 学術的な専門家の多くは土木学会から参加されており、生態、生命科学、医学の分野から学術的な参入が少なく、環境汚染の問題を断片的に捉えており、土壌汚染の問題を軽く見られているのです。 土壌汚染による環境負荷は、従来の予測以上に自然環境に与える影響は大きく、単純ではありません。土壌汚染の回復はきわめて長期間のサイクルが必要とされてきました。 重金属の残留基準は定数的な基準に土壌環境の基準、地下水のPH及びの雨水のPHも考慮する必要があるのです。
人への影響の根拠も、リスク基準の多くは水の摂取量から割り出されていますが、データはWHOの飲料水基準から引用されているが、EUの安全基準とはかなりの差か生じています。 カドミウムの基準は厚生労働省と農林水産省では見解の違いがあり、都合良い数字だけを取り上げています。データの基準には科学的根拠があり、より正確な根拠を提示することが環境汚染対策では欠かせないが、過去に提示されているデータを集め根拠としているのです。 EU基準との格差についてはどのような見解からその差が生じているのかを学術的根拠によって示すことが賢明と考えられます。 環境省水・大気環境局が提出している「土壌汚染に関するリスクコミニケーションガイドライン」のデータは基本から見直しが必要です。
土壌汚染は、明治時代の鉱業生産の拡大から始まり、戦後の炭坑及び鉱山の復興と産業育成、そして土地開発、道路計画、農業地域では基盤改良による生産拡大これらの全てが土壌からの環境汚染の危険性を無視して進められてきました。 日本は多くの鉱脈と温泉があり、鉱毒の被害はやむを得ないとする土木学者の意見がまだそのまま引き継がれています。
トピックス